縦割り行政

お施主様より、元請様を通じて問い合わせあり。過去に使用廃止した施設について、行政側から廃止届けが出ていないと注意されたが、どういうことなのか説明してほしいと。で、調べてみたらこういうことだった。
まず、昭和40年代に作ったその施設を去年の5月に撤去。その際、県の窓口には廃止届けを提出。市の職員も下水道がらみで立ち会っていての話。その際に提出書類について一切言及なし。で、その後半年以上たって、市の窓口から今回の注意。その書類はある指定の規制がかかっていないと提出する必要も無い書類なのだが、その規制にかかっていたらしい。通常は、既設の施設はそれが設置された時点での法に従っておればよく、あとで施行された法で規制されることは無いのだが、この法律に関しては例外だったようで、平成2年の法改正で届出を出させられたとのこと。しかも、当時は県が窓口だったが、この現場がある町が市町村合併で規模が大きくなり、指定都市扱いになったために、県から市へ窓口が移ってしまったのだ。それで、前回廃止時に、もうひとつ出さなければならない書類があったことに気がつかず。今に至るわけである。お客様もそれで納得してくれたが、行政の縦割りの対応に対して非常に憤慨していた。
それはそれとして、この届出については正直なところ私も知らなかった。過去に取り付けた設備は、特に変更が無い限りは、過去の法律によってのみ縛られると思い込んでいたのだが…。勉強になった。